工事計画書の作成支援・道路使用許可に関する支援
道路を使用する工事では、警察署への道路使用許可、道路管理者への道路占用許可、鉄道・河川などの管理者との協議が必要になります。当社は、このうち技術資料の作成と協議・調整を担当します。具体的には、位置図・構造図・作業帯図・保安施設配置図・工程表などを整え、関係機関との事前協議に同席します。
申請図書の作成および官公署への提出は、提携する行政書士が依頼者との契約に基づいて担当します。当社は申請図書の作成・提出を業務の対価に含めません。この分担は、2026年1月1日に施行された改正行政書士法第19条第1項(「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署提出書類の作成を業として行うことの禁止)を踏まえたものです。
主な作業内容
- 工事計画書・工程表の作成
- 作業帯図・保安施設配置図の作成
- 交通誘導計画の資料提供
- 関係機関との事前協議の同席
- 協議記録の整理・共有
- 許可後の条件確認・履行の管理
- 申請図書の作成・提出(提携行政書士)
行政書士法の改正について(2026年1月1日施行)
改正行政書士法第19条第1項により、行政書士でない者が、他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類の作成を業として行うことはできません。名目の付け替え(申請代行料・事務手数料・警備料に含める・無料サービスとする等)では回避できないとされています。当社は、申請図書の作成・提出を提携行政書士が依頼者との契約に基づいて担当する体制とし、当社の業務範囲を技術資料の作成と協議の支援に限定しています。